警備員は、資格を持っていれば誰でもすぐ現場に立てる、という仕事ではありません。警備業法で教育が義務づけられています。当社でも、現場に出る前に必ず済ませています。
法定教育とは、ひと言でいうと
法定教育とは、警備業法にもとづいて、警備会社が自社の警備員に行わなければならない教育のことです。会社が任意で行う研修とは違い、行わないこと自体が法律に反します。
大きく分けて、現場に出る前の新任教育と、現場に出たあとも続ける現任教育の2つがあります。どちらも、教える内容と最低限の時間数が決められていて、会社は教育の計画と、実際に行った記録を残しておく必要があります。
時間数などの細かい決まりは、法令の改正で変わることがあります。最新の内容は、警察庁や都道府県警察の案内で確認してください。
現場に出る前の教育(新任教育)
警備業の基本、法律で何が許されていて何が許されていないか、事故が起きたときの対応、そして担当する業務ごとの実技。これらを、現場に出る前に受けます。
特に大事なのは「警備員にできないこと」を覚える部分です。警備員には逮捕や強制の権限がありません。何かあったときに何をして、どこで警察に引き継ぐのかを、先に体に入れておきます。

現場に出たあとの教育(現任教育)
現場に立ち始めてからも、決められた時期ごとに教育を受け続けます。法律の改正、実際に起きたヒヤリハット、季節ごとの注意点などを共有します。
北海道では、冬の前に必ず路面と視界の話をします。同じ現場でも、夏と冬では立つ位置が変わるためです。
頼む側にとって、何の保証になるか
「教育を済ませた隊員を配置します」というのは、現場で勝手な判断をしないという意味です。
誘導の合図、旗の出し方、車を止める距離。ここが人によってばらばらだと、通る車のほうが読めなくなります。教育は、その揺れをなくすためのものです。
法定教育と、検定(資格)は別のもの
よく混同されるのが、警備業務検定です。こちらは国家資格で、交通誘導警備、雑踏警備、施設警備など、仕事の種類ごとに1級と2級があります。
法定教育は、警備員として働く人全員が受けるものです。検定は、そのうえで一定の知識と技能があることを示す資格です。高速道路など公安委員会が指定した道路での交通誘導のように、検定に合格した警備員を置かなければならない現場もあります。
つまり「教育を受けていること」は全員の前提で、「検定を持っていること」は現場によって求められる条件です。見積りの段階で、どちらの話をしているのかを確かめておくと、当日の配置で食い違いが出ません。

教育を受け持つ人も、法律で決まっている
警備会社は、営業所ごと、警備の区分ごとに、警備員指導教育責任者を置くことになっています。教育の計画を立て、警備員を指導する役目の人で、これも公安委員会が交付する資格です。
また、18歳未満の人は警備員になれないなど、警備員になれる人の条件も警備業法で決められています。教育を受ける前の段階から、誰でも立てる仕事ではないということです。
警備会社を比べるときに何を聞けばよいかは、コラム「警備会社を選ぶとき、見積書のどこを見るか」でまとめています。
認定を受けた会社でなければ、そもそも請けられない
警備業は、都道府県公安委員会の認定を受けた事業者だけが営めます。認定を受けるには、教育の体制を整えていることが前提になります。
当社は北海道公安委員会 認定 第10001029号です。認定番号は、契約の前にどなたでも確認できます。番号を出していない事業者に頼むと、万一のときに保険や責任の所在があいまいになります。











