警備を依頼しようとすると、見積書に「1号警備」「2号警備」といった言葉が出てきます。これは警備業法で決められた区分で、番号が難易度や格を表しているわけではありません。守る対象が違うだけです。
1号警備 — 施設の中を守る
商業施設、オフィスビル、工場、病院などの施設内で行う警備です。受付、館内の巡回、防災センターでの監視、開館・閉館の対応などが含まれます。
「その建物にいる人と物を守る」のが目的なので、決まった場所に立ち続ける常駐型が基本になります。
2号警備 — 人と車の流れを整える
工事現場や駐車場での交通誘導、イベント会場での雑踏警備がこれにあたります。道路工事で旗を持って車を止めている方を見たことがあると思いますが、あれが2号警備です。
目的は事故を起こさないことです。人と車が交わる場所をどう分けるか、どこに立つと死角がなくなるかを設計する仕事で、現場ごとに配置の考え方が変わります。

4号警備 — 人そのものを守る
身辺警護です。要人の警護のほか、トラブルを抱えている個人の方からのご依頼もあります。
1号・2号と違い、守る対象が移動します。そのため事前の経路の確認や、複数人での配置の組み方が重要になります。
3号警備は?
3号は、現金や貴重品を運ぶときの警備(運搬警備)です。当社は1号・2号・4号に対応しています。
同じ区分の中にも、いくつかの仕事がある
- 1号 — 建物に詰める常駐警備、決まった順路を回る巡回警備、センサーの知らせを受けて駆けつける機械警備など
- 2号 — 工事現場や駐車場の出入口での交通誘導警備、祭りや催しで人の流れを整える雑踏警備
- 3号 — 現金や貴重品などを運ぶときの運搬警備
- 4号 — 特定の方に付き添って身の安全を守る身辺警護
番号は大きな分け方です。見積書や契約書に「2号(交通誘導)」のように中の仕事の名前まで書いてあると、何を頼んだのかがはっきりします。
交通誘導や雑踏警備には、それぞれ警備業務検定という国家資格もあります。現場によっては、この検定に合格した警備員を置くことが決まりになっています。教育と検定の違いは、コラム『警備員の「法定教育」とは、何をしているのか』で説明しています。

ひとつの現場で、区分が2つ重なることもある
商業施設を例にすると、館内の巡回や閉店後の見回りは1号、駐車場の出入口で車を誘導するのは2号です。同じ駐車場の中でも、車上荒らしなどを警戒して見回る仕事は1号にあたります。
工事現場も同じで、道路側の交通誘導は2号、資材置き場の夜間の見回りは1号です。区分が分かれていても、窓口がひとつなら打ち合わせは一度で済みます。
駐車場の警備の中身は、コラム「駐車場の警備は、実際に何をしているのか」で、イベントの雑踏警備で主催者の側が先に決めておくことは「イベント警備を頼む前に、決めておくと早いこと」で詳しく書いています。
区分に関係なく、警備員にできないこと
どの区分にも共通する前提があります。警備員は、法律で特別な権限を与えられているわけではありません。警備業法にも、警備の仕事をするうえで他人の権利や自由を侵害してはならないことが書かれています。
たとえば交通誘導は、警察官の交通整理と違い、車を強制的に止める力はありません。ドライバーに協力をお願いして、安全に通ってもらう仕事です。だからこそ、合図の出し方や立つ位置で、自然に止まってもらえる状況を作る技術が要ります。
できないことを先に知っておくと、「警備員に頼めること」と「警察や施設の側が判断すること」の線を引きやすくなります。交通誘導の人数の考え方は、コラム「交通誘導は、何人頼めばいいのか」でまとめています。
依頼するときは、番号ではなく現場を伝えてください
実際のご相談では、番号を意識していただく必要はありません。「工事で片側交互通行にしたい」「イベントで500人入る」「閉店後の見回りをお願いしたい」と、現場の状況を教えていただければ、必要な区分と人数はこちらで組み立てます。
当社は北海道公安委員会の認定(第10001029号)を受けています。警備業は認定を受けた事業者でなければ請け負えません。











